Y’s リフォーム

事業概要

弊社では、建設・土木各社と提携し、火災保険での修繕対応サービスを提供しております。

実はあまり知られていませんが、火災保険にご加入の方はお住まいの修繕リフォームの自己負担が軽減される場合があります。
修繕工事のみならず、建物の調査や複雑な書類手続きなどを含め、火災保険修繕のプロと共に皆様の大切なお住まいを守るサポートをいたします。

火災保険での修繕工事について

火災保険と聞くと、火事になった時にしか使えないと思われがちですが、
実際は自然災害により家屋に被害が生じた場合、給水管の破裂による水漏れが発生した場合なども補償の範囲内となります。

火災保険で修繕可能なケース

火災保険で補償されるのは、台風・風災・水災・雪害・水漏れ等を原因とした場合です。ご契約の保険内容によっては、突発的な事故による家屋の破損・汚損も対象となることがあります。

火災保険で修繕不可能なケース

自然災害が原因でない破損、経年劣化による破損などは適用になりません。
しかし、経年劣化だと思っていたものが自然災害によるものだったという事例もあります。

施工事例

2024年12月26日調査 T様邸 K共済『新型火災共済』

給排水の水漏れ事故
 決定金額:750,000円台
・昨年、広島市安佐北区にお住まいのT様宅の脱衣所の床下からの漏水に付いてのご相談を受けて現地調査をさせて頂きました。

・脱衣室に入らせて頂くと、床のフローリングがぶかぶかしていて、壁のクロスにはカビが発生していましたので、衛生的にも良くない状態でした。

・床下点検口がもともと無い床の建物でしたので、床部を開口させて頂いて(後に床下点検口を設置)床下点検をさせて頂きました。

・給水管にヒビが入ってそこからの水漏れが確認できたので動画撮影を行いました。

・年が明けて1月中旬にT様にK共済へ『給排水の水漏れ事故』の被害申請のお電話を入れて頂きました。

・K共済からご自宅へ共済金請求書が届きましたので、御見積書等を同封して頂いてK共済へ送り返して頂きました。
そして、同月1月末日までにはK様は750,000円台の共済金をお受け取りになられました。

K様のお話
「びっくりしました!ずーっとK共済に掛けてきたんだけど、火事のための備えで掛けていただけでしたからね。
脱衣室の床がぶかぶかして、洗濯機や洗面台を置いているから床が抜けたらどうしようと思っていたところだったのですよ。
まさか、火事以外でこう言う建物の修理の手助けをして貰えるとは思っていなかったので、助かりました。
これでうちの脱衣室もきれいになりますね。」
とお喜びのお声を頂きました。

この様に火災保険は火事だけを補償しているものではありません。
火災保険は『家災保険』と捉えて頂いて、ご自宅に起こった事をカバーしてくれるものもありますので、是非一度ご相談下さいね!

2024年12月9日調査 B様邸 J共済『建物更生共済』

玄関屋根材の飛散事故

 決定金額:380,000円台

・昨年、広島市安芸区にお住まいのB様宅で外壁塗装の工事が行われておりました。

・足場を組んだ際に玄関屋根の部材であるアスファルトシングルの捲れや亀裂並びに飛散の確認ができました。

・B様もお気付きになられていらっしゃらなかったのですが、このままでは下地材が露出していることから室内への雨漏れの原因となり、2次被害を誘発する原因となってしまいます。

玄関屋根の状態をお伝えさせて頂いたところ、外壁工事と併せてご自宅がきれいになれば良いとの思いでご加入されている共済が自然災害を補償してくれる共済でしたので、12月の下旬にJ共済へ『風水災等共済金』の被害申請のお電話を入れて頂きました。

・年が明けて1月上旬にJ共済さんがご自宅に被害状況をご確認に来られました。
 その際にB様は共済金請求書をご記入されました。
 そして、同月1月末日までにはK様は380,000円台の共済金をお受け取りになられました。

B様のお話し

「外壁工事は決まっていたから足場を組んでいたのですが、まさか屋根材が強風の被害を受けて、飛んで無くなっていたとは知らなかったのでびっくりしました!
下地材もむき出しになっているのを見て本当に驚きました。
見付けて貰ってよかったです。
いくらかでも共済から出ればとの思いでしたが、無事に認定を受ける事ができました。
外壁と一緒に玄関屋根もきれいになります。
共済金が使える事を教えて頂けて良かったです。
知人にも教えてあげたいですね!」

とお喜びのお声を頂きました。
この様に火災保険は火事だけを補償しているものではありません。
火災保険は『家災保険』と捉えて頂いて、ご自宅に起こった事をカバーしてくれるものもありますので、是非一度ご相談下さいね!

2025年3月16日調査 Y社様所有倉庫 H共済『総合火災共済』

強風及び豪雨の建物被害事故

 決定金額:290,000円台

・先日、西区に倉庫を所有されていらっしゃる法人様より屋根の雨漏り被害の調査のご依頼を頂きました。

・調査当日は雨模様でしたが屋根に上らせて頂いて、波スレート屋根を外側から確認させて頂いたところ、ケラバの損壊や棟板金の浮きや桟部の亀裂も見付かりました。

・波スレートの倉庫としての建物は下地や内装がないので、外壁材としての波スレートに損壊を受けるとそれはそのまま建物内の被害へと繋がります。

・広島市では昨年9月に風速25mを超える強風が吹き、同11月には連日100mmを超える集中豪雨に見舞われておりますので、強風で煽られたり何かの飛来物で建物が被害を受けたものと思われます。

そしてその後の豪雨で雨漏りが発生しました。

・3月末にオーナー様に被害状況の書類をお渡しさせて頂いた後に、H共済へ『風災・雹災・雪災』の被害申請のお電話を入れて頂きました。
・すぐに鑑定士の方が現地の鑑定に来られて全額ではないものの290,000円台の共済金をお受取りになられる事になりました。

・この後は実際にどの範囲での修理工事を行うのかをオーナー様とお話しを進めてこの後の梅雨の季節を安心して迎えられる様にしていければと思います。

Y様のお話し

「全額ではないものの工事をするのに手出しを抑えられるので本当に助かりました。中は借りて貰っている業者さんがいるので、雨の被害があっては責任問題になってしまいますよね。
梅雨の前に工事を終えて貰えれば助かります。
これからもメンテナンスを含めてよろしくお願い致します!」

とありがたいお声を頂きました。この様に法人様契約での火災共済も補償をカバーしてくれているものがあるかも知れませんね。

工事を必要とされている案件も材料費や人工代が高騰している昨今では火災保険や火災共済の補償範囲を見直してみられて、なるべく手出しを抑えて更に被害拡大にならない様にケアをしていければ宜しいですよね。

是非一度ご相談下さいね!

タイトルとURLをコピーしました